外交部からの返事に対する事実関係
외교부의 답변에 대 한 사실 관계
<経過> ‘勤労挺身隊ハルモニと共にする市民会’は去る5月25日、尹炳世(ユン・ビョンセ)外交部長官宛に勤労挺身隊問題などを含む日帝被害者問題に対して7項目の質問文を送ったことがあり、これに対して去る6月13日外交部から立場を受け取った。 < 기간 > ' 근로 挺身 대 할머니와 함께 하는 시민 모임 '은 지난 5 월 25 일, 尹 炳 世 (윤 ビョンセ) 외교 단장 직으로 근로 挺身 대 문제 등 일 이인제 난민 문제에 대하여 7 항목의 질문을 보냈다는 것이 고, 이것에 대해 지난 6 월 13 일 외교부에서 대를 받았다 |
<総評> 外交部の返事は一言で‘その間何もしなかったし、今後もするつもりがない’ということ。
合わせて政府の立場は三権分立の法治国家として、自ら司法権を無力化させるだけでなく、このような政府の立場が繰り返し確認されるほど、かえって日本政府と日本企業の立場だけを強化させる結果になってしまう.
(7項目の質問の原文は‘勤労挺身隊市民の会’カフェ(http://cafe.daum.net/1945-815) ‘報道資料’ 5月23日付掲示文参照)
< 호평 > 외교부의 대답은 한마디로 ' 사이 아무것도 하지 않으며, 앞으로도 갈 수 없다 '는 것.
맞게 정부의 입장은 권력의 분리 규칙이 국가로 스스로 관할을 무력화 시킬 뿐만 아니라,이 같은 정부의 입장을 반복 확인 된다 때문에, 오히려 일본 정부와 일본 기업 입장만 강화 시키는 결과가 되어 버린다.
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<質問1> 外交部は2011年12月13日付「勤労挺身隊市民の会」宛の公文書を通じて、女子勤労挺身隊問題は韓日請求権協定対象範囲に含まれているから日本側との交渉は実益がないことが予想されると明らかにしたことがあります。これに対する外交部の立場は変わりありませんか? < 질문 1 > 외교부는 2010 년 12 월 13 일자 「 근로 挺身 대 시민 위원회 」의 공식 기록을 통해 여성 근로 挺身 대 문제는 한 일 청구권 협정 대상 범위에 포함 된에서 일본 측과의 교섭은 실제 이윤 율을 예상 하 고 계시 했다 수 있습니다. 이것에 대 한 외교부의 입장은 변함이 없습니까? |
<外交部>
■“政府は65年韓日請求権協定の効力範囲問題などに対して2005年民官共同委員会を開催して議論し、別添報道資料を通じて▲日本軍慰安婦被害者▲サハリンの韓国人▲原爆被害者問題は韓日請求権協定によって解決されたと見ることはできず、日本政府の法的の責任が残っているという立場を明らかにしたことがあり…”
“また、同報道資料は65年韓日請求権協定の対象範囲には‘強制動員被害補償問題を解決する性格の資金’等が含まれているとで記述している”
“これに対し政府は、1971年の‘対日民間請求権申告に関する法律’および1947年の‘対日民間請求権補償に関する法律’を制定して補償の根拠を用意し、当時の財務部主管下に1975〜77年間補償を実施したし、以後2007年12月に‘太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者など支援に関する法律’を制定して、同法律を根拠に慰労金、医療支援金、未収金などを支援している”
“一方、わが政府は勤労挺身隊問題に対しては今後も今までと同じように△未収金資料の入手を通した国内補償△99円問題の解決(厚生年金脱退手当を現在の価値分で支給) △市民団体活動の側面支援と関連し努力していこうとする。”
※関連資料 ○日本軍慰安婦問題など日本政府・軍など国家権力が関与した反人道的不法行為に対しては、請求権協定によって解決されたと見ることはできず、日本政府の法的責任が残っている。
-サハリン同胞、原爆被害者問題も韓日請求権協定対象に含まれない (韓日会談文書公開後続対策関連民官共同委員会の報道資料から2005.8.26)
※ 관련 자료
○ 군 위안부 문제 등 일본 정부 ㆍ 군 등 국가 권력이 관여 한 반 인도적 불법행위에 대해서는 청구권 협정에 의해 해결 되었다 볼 수 없으며, 일본 정부에 법적 책임이 남아 있다.
-사할린 동포, 원 폭 피해자 문제는 한 일 청구권 협정 대상에 포함 되지 않은
(한 일 회담 문서 공개 후속 대책 관련 민 관 합동 위원회의 보도 자료에서 2005.8.26) |
<事実関係>
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○2005年民官共同委員会が韓日請求権協定で解決されないとして▲日本軍慰安婦被害者▲サハリン韓国人▲原爆被害者問題を言及したのは、単純に例示的に取り上げただけである。 換言すれば上に言及した三つ問題は解決されなかったし、残りは全部解決されたという意でない。民官共同委員会の会議録や決定事項でない報道資料を根拠に、政府の立場を確定し難い。
○当時、民官共同委員会は“日本軍慰安婦問題など日本政府・軍など国家権力が関与した反人道的不法行為に対しては請求権協定によって解決されたと見ることはできず、日本政府の法的責任が残っている”としたが、‘勤労挺身隊’問題は言うまでもなく日帝の強制徴用などは例外なく日本政府・軍など国家権力が関与しただけでなく、反人道的不法行為から始まったものである。
○これと関連して2012年5月24日大法院の判決要旨を、再び注目してみる必要ある。大法院は日本の司法府が日本で起された原告たちの訴訟を棄却し続けたことに関連して“日本の判決理由には日本の韓半島と韓国人に対する植民支配が合法という規範的認識を前提とし、日帝の国家総動員法と国民徴用令を韓半島と原告たちに適用することが有効だと(みた)”として、“しかし大韓民国憲法の規定に照らしてみる時、日帝の強制占領期間、日本の韓半島支配は規範的な観点から不法な強勢占領に過ぎない”とし、“日帝強制占領期間の強制動員自体を不法とみている大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するもの”と日帝植民支配に対する性格を明確に規定したことがある。
○逆説的にもしも、▲日本軍慰安婦被害者▲サハリン韓国人▲原爆被害者問題以外は、韓日請求権協定によってすべての問題が解決されたのなら、政府がまず勤労挺身隊、強制徴用(労務動員)等がなぜ“日本政府・軍など国家権力が関与しなかったのか”、なぜ“反人道的不法行為ではないのか”に対して先に証明しなければならない。 米国などで被害問題で、被害者が被害事実を立証する方式ではなく‘加害者が加害をしなかったことを立証する方式’はすでに普遍的な法理として定着した。 合わせて外交部のこのような発言が、果たして誰の立場を強化させているのか考えてみる必要がある。
○最も大きい問題は三権分立の法治国家で、司法府の決定を無視して一部署の立場から恣意的に解釈していること。たとえ大法院の判決がある前までの韓国政府の立場がそうだったとしても、大法院を通じて新しく判決出た以上、既存の政府の立場を変えなければならないのにも関わらず依然として同じ立場を守っていることが問題である。
その間にも韓国政府は公式に‘韓日協定で個人請求権が解決された’という立場を明確に表明せずに、状況によって流動的に対応して混乱を引き起こした。 大法院判決以後も、このような混乱は続いている。‘大法院の判決を尊重する’としながらも、個人請求権に対しては解決したと表現するなど、一貫性を見せずにいる。
○‘未収金に対する国内補償’は、外交部が事実を歪曲している。 未収金(未払い賃金、年金など日本政府および企業から貰えなかったお金)に対しては現行法律上、当時の額面価1円当り2千ウォンずつ計算して支給しているが、これは‘補償’でなく、関連法律でも‘支援金’を使っている。 このためにこの問題は現在裁判所で違憲審判の申請が受け入れられ、現在憲法裁判所で違憲判決の結果を待っている状況である。
○‘99円問題の解決(厚生年金脱退手当ての現在の価値支給)’と言及した部分は大変重要な問題である。 簡単に言うと、今までわが政府は99円問題解決のために努力を全くしなかった。 ここでさらに重要なのは‘厚生年金脱退手当を政府が現在の価値で支給する’という題目である。
現在の貨幣価値の反映とは関係なく、日本政府が自ら支給するというのをなぜわが政府が代わりに支給するというのか、訳の分からない話である。 韓国政府が初めから‘駄目だ’と放棄していた間、80代の被害者たちが日本政府を相手にあらゆる艱難辛苦の末に、日本政府が白旗を揚げて厚生年金だけは出すと言って来たのに、政府が相応の価格を貰えるように努力するどころか、代わりに支給するということは言い替えれば、‘お金を代わりに上げるから日本政府に面倒をかけるな’と、逆に被害者を懐柔することでなく何なのか。
副次的な問題だが、そして‘現在の価値で支給’問題は、今現在の現在価値分で支給しているということなのか、でなければ現在の価値分で支給するということなのか確認する必要がある。 合わせて政府が考える現在の価値分が果たして何なのか、もしかして1円当り2千ウォン(2,000ウォン)を指すことなのかに対して、その基準を具体的に明らかにしなければならない。
‘市民団体活動の側面支援’を云々しているが、この部分はあえて評価する価値がない。
<質問 2> 外交部は、厚生年金脱退手当て99円問題に対して、この間日本政府側に持続的に問題を提起する計画を明らかにしたことがありましたが、今までどんな外交的努力を広げて来られたのか、その根拠を具体的に提示し、以後計画があるのならば、その計画を明らかにして下さい。 < 질문 2 > 외교부는 후생 연금 탈퇴 수당 99 엔 문제에 대해 그 동안 일본 정부 측에 지속적으로 문제를 제기 하는 계획을 발표 한 적이 있었지만, 지금까지 어떤 외교적 노력을 펼쳐 온 그 근거를 구체적으로 제시 하 고 향후 계획을 해도, 저 계획을 계시 한다. |
<外交部>
■“わが部はこの間、各級の外交経路を通じて厚生年金脱退手当て関連の問題を提起して来たし、日本の国内訴訟および企業との交渉関連動向を持続的に把握して来ていました。
今後も厚生年金脱退手当て問題に対して、各級の外交経路を通じて日本政府の誠意ある対応を促し続ける予定です。
<事実関係>
⇒
○無誠意な返事そのもの。 もしもこの間に各級外交経路を通じて厚生年金脱退手当て関連問題を提起して来たとしたら、いつ、どの場所で、誰を相手に問題を提起して来たのか、その根拠を明かすべきだ。
事件が明らかになって4年も過ぎて行くが、今まで何の話もなかったのに今後努力し続ける? それも正式な‘外交議題’でなく、“日本政府の‘誠意ある’対応を促す”という形式で?
<質問3> 「勤労挺身隊市民の会」は「名古屋三菱朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会」と共に、去る2010年11月から2012年7月まで三菱重工業を相手に被害者問題解決のための交渉を進めて来たことがあります。これと関連して外交部は、三菱側を相手にした市民団体の交渉過程でどんな役割や支援をして来たのか、その内容を明らかにして下さい。 < 질문 3 >
「 근로 挺身 대 시민 위원회 '는 ' 나고야 미쓰비시 조선 여자 근로 挺身 대 소송을 돕기 회 」와 함께 지난 2010 년 11 월부터 2012 년 7 월까지 미쓰비시 중공업을 상대로 피해자 문제 해결을 위한 협상을 진행 해 왔다. 이와 관련 외교부는 미 츠 비시 측을 상대로 한 시민 단체 협상 과정에서 어떤 역할이 나 도움을 해 왔는지 그 내용을 공개하라. |
<外交部>
■“わが部は現地公館等を通して関連動向を把握して来たし、市民団体の具体的支援要請がある場合には、可能な側面支援の方案を講じるという立場です。
<事実関係>
⇒
○交渉が決裂してもう1年も過ぎようとしているのに、“要請がある場合、側面支援の方案を講じる”?。外交部はまだ、交渉が続いていると勘違いしているのか。
○参考に勤労挺身隊市民の会は三菱交渉と関連して政府関係者と3回面談を持ったことがある。
▲2010年8月17日外交部のチャン・ウォンサム東北アジア局長、カン・ヨンフン日本課長との面談では、必要な情報を共有して交渉に力をつけるために、三菱交渉と関連して非公式協議体の構成を要求したことがあった。これに対して外交部の関係者は“三菱との交渉なのに、政府が出るのはどうか。三菱としても負担に思うだろうし、交渉には別に役に立たないだろう”として、“ただし交渉のために日本に行くのなら、交渉の場やホテルに移動する時大使館の車両を提供できる”と言ったが、断った。
▲2010年8月26日大統領府雇用福祉首席室キム・ヘギョン女性家族秘書官との面談で、やはり三菱交渉関連の支援を要請したが、その後何の返事も聞けないでいる。
▲2011年9月28日外交部を訪問して、三菱との交渉が足踏み状態にあると説明しながら、非常設的で時限的な形態でも外交部と市民の会間の協議体運営を再び要請したが、2011年12月13日公文書を通じて“政府は過去の問題解決のために被害者および関連市民団体側と緊密な疎通を維持して行く”という原則的回答以外、他の返事はなかった。悪く言えば、外ではあたかも市民団体(勤労挺身隊市民会)と緊密な対話をして来たし、現在もそのチャネルを維持しているかのように事実を歪曲しているのと同じ。
<質問4> 外交部が大法院判決を尊重するという趣旨は何であり、にもかかわらず今も政府の既存の立場に変わりがないのですか?
<質問6> 外交部の立場と昨年大法院判決の結果は全く相反するものですが、外交部の女子勤労挺身隊問題に対する既存の立場は、今も変わりありませんか?
< 질문 4 >
외교부가 대법원 판결을 존중 한다는 취지는 무엇 이며, 그럼에도 불구 하 고 지금도 정부의 기존 입장에 변화 없어
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■“日本の韓半島支配の不法性を確認する12年5月24日大法院の判示内容と趣旨に共感しています。 ただし上記訴訟は私人間の民事訴訟で、裁判が進行中である事案に対して政府が立場を表明するのは不適切な側面があることを了解願います。”
<事実関係>
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○‘私人間’の民事訴訟? 政府の日帝過去の問題に対する認識水準がどういうものかを、最もよく表した表現である。
外交部が強制徴用被害者の訴訟問題を私人間の問題と認識したのは今回が初ではない。次は昨年大法院判決直後の2012年5月29日定例ブリーフィング席で持たれた出入り記者との質疑応答。
< 사실관계 >
<質問>先週、大法院が下した判決に関連してお尋ねします。韓国政府は2005年8月に、請求権協定締結をする時貰った無償3億ドルの強制動員被害補償問題解決性格の資金などが、包括的に考慮されているという立場を明らかにしましたが、今でもこの立場が変わりないのか、そうではなく今回の判決によって変わりがあるのか、その立場を教えて下さいますか?
<返事>政府次元での請求権協定問題に対してはわが政府の立場は一貫して維持されと考えていて、その問題に対する私たちの立場に変わりがありません。 ただし、今回出た判決は政府が当事者でない、個人と企業間の訴訟だったし、その問題で扱われたその事件に対しては私たちが、それ自体としては勿論尊重していますが、拘束力、このような部分に対しては色々な検討が必要という考えを持っています。 -外交通商部定例ブリーフィング(2012年5月29日)-
< 질문 > 지난 주 대법원이 내린 판결에 관련 하 여 문의 합니다. 대한민국 정부는 2005 년 8 월, 청구권 협정 체결을 할 때 받았다 무상 3 억 달러의 강제 동원 피해자 보상 문제 해결 성격의 자금 등을 포괄적으로 고려 되 고 있다 라는 입장을 분명히 했 고, 지금도이 대가 변화 하 고, 대신 이번 판결에 따라 달라 지는 지를 가르쳐 주세요?
< 응답 > 정부 차원에서 청구권 협정 문제에 대해 우리 정부의 입장은 일관 되 게 유지 되 고 있다고 생각 하 여 문제에 대 한 우리의 입장에 변화는 없습니다.
하지만 이번에 나온 판결은 정부가 당사자 아닌 개인과 기업 간의 소송, 그 문제에서 취급 된 그 사건에 대해 우리가 자체적으로는 물론 존중 하지만 구속력, 이런 부분에 대해서는 다양 한 검토가 필요 하다는 생각을가지고 있습니다.
-외교통상부 브리핑 (2012 년 5 월 29 일)- |
○外交部が私人間の問題だと手を引いているのと異なり、日本政府は逆に正反対に外務省が直接立ち上がり、韓国大法院判決に異議を提起していて極めて対照的だ。 韓国大法院の破棄差戻し事件に対する三菱控訴審裁判が釜山高等法院で進行している中、日本外務省は大法院判決に反発して去る5月13日A4 9ページ分量の日本外務省名義の意見書を直接、担当裁判所に提出したことがある。
○私人間の訴訟なのになぜ、日本外務省は積極的に一肌脱いだのか? 私人間訴訟なのに中国政府はなぜ、訴訟の度に外務省のスポークスマンが直接出て、日本の判決に強く反発しているのか!
外交部は大法院の破棄差戻し事件に関し、日本は外務省まで積極的に出て大法院判決の趣旨をひっくり返そうと死にもの狂いの決断をしている状況を最初から認知できなかったり、でなければこのような事実を知っていても韓国政府は‘手を出さない’という立場と見るしかない。
日帝の過去の問題のように、国権を奪われた状況で甘受しなければならなかった国民の苦痛を、私人間の問題程度に扱うのなら、国家がするべき仕事はいったい何であり、国家が存在する理由は何なのか。 情けないこと、この上ない。
<質問5> 基礎事実に対する情報不足、訴訟提起にともなう経済的負担、老齢である点を勘案すれば、被害者個人がいちいち該当日本企業を相手に訴訟を起こすことは現実的な困難が伴いますが、これに対して被害者の訴訟を政府の次元から支援する意向はありませんか? < 질문 5 > 기초 사실에 대 한 정보 부족, 소송 제기에 따른 경제적 부담, 노령 인 점을 감안 하면 피해자 개인이 일일이 해당 당일 책 회사를 상대로 소송을 하는 것은 현실적으로 어려울 수 있지만,이에 대하여 피해자의 소송으로 정부 차원에서 지원 하겠다는 없습니다? |
<外交部>
■“関連国内部署と共に、被害者の訴訟を支援できる方案に対して検討します”
< 외교부 >
<事実関係>
⇒
○もしも被害者の訴訟を支援できる方案を検討するのなら嬉しいこと。ただし真に意志があるのか、どんな方法で支援するのか分からず、見守らなければならない。
<質問7> 昨年の大法院破棄差戻し事件の場合、まだ係争が進行中という点を勘案しても、日帝強制動員被害者問題と関連して重要な局面変化が避けられないと考えます。このような状況で日帝被害者の請求権問題に対する根本的な地形が変わっただけで、政府次元の対策機構が必要な事案と考えられますが、これに対して同意しますか? 同意されないならその理由を、同意されるなら具体的な方案と計画を明らかにして下さい。
< 질문 7 >
지난해 대법원 파기 송환 사건의 경우 아직 내 진행 중 이라는 점을 감안 하면 일 이인제 강제 동원 피해자 문제와 관련 하 여 중요 한 시점 변화가 불가피 하다 고 생각 합니다. 이 같은 상황에서 일 이인제 피해자 청구권 문제에 대 한 과격 한 지형 변화, 정부 차원 대책 기구가 필요한 사안 이라고 생각 하지만이에 대해 동의 하 시겠습니까? 동의 하지 않을 경우 그 이유를, 동의 하는 경우 구체적인 방안으로 계획을 계시 한다. |
<外交部>
■“強制動員被害者に対するこの間の国内支援が不足した部分があったのか、またいかなる支援が可能なのかに対して、政府次元で検討していくべきだと思います。外交部としては被害者支援拡大のために、可能な範囲内で努力します”
“ただし、強制動員被害者問題に関連して、汎政府次元の対策機構と関連では国内補償立法所管部処とともに検討して行くべき事案とみえるので、現時点で具体的な方案と計画を明らかにするには困難があることを了解願います。”
< 외교부 >
'
<事実関係>⇒
○政府次元と外交部次元の何が違うのか、よく分からない。 外交部は政府部署ではないという意味なのか、‘政府’とは何を指すのか? このような形の返事は‘たらい回し’に過ぎない。 外交部に意志があるのなら、‘政府’に積極的に建議することが当然なのに、何の努力もしないでいる。
○ソウル地方裁判所が2004年2月、日帝被害者が外交部を相手に起こした‘韓日協定文書公開’訴訟で原告側の手をあげたのに従って、政府次元では‘韓日修交会談文書公開など対策企画団’が構成され、関連機構で2005年3月‘韓日会談文書公開後続対策関連民官共同委員会’が構成されたことがある。
○去る2012年5月24日大法院判決は今までの韓日請求権協定の効力に破産宣告を下したも同然で、これに伴い今までの政府の立場がどうなろうが、司法府判決に伴う新しい対策が避けられない。
○しかし大法院判決から1年が過ぎても、政府はいかなる反応も関連する動きもない。九十を眺める被害者、すでに七十を過ぎた遺族たちが、もうこれ以上の権利救済努力を放棄したり、やっと少数だけかろうじて法廷の扉を越え通うように、させているのは全面的に政府がその役割を放棄しているからだ。
○大法院判決を政府を特定して明示したはいないが、韓日請求権協定に対する新しい法的解釈を下した以上、政府次元で対策を樹立せよというのと違わない。強調するが、九十を眺める無力な被害者たちが、該当企業を相手に個別的対応をするよう追い立てるのでなく、政府が政府次元から外交的対応を通じて解決する事案である。
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